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民事事件
民事事件とは、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの日常の生活の中で起こるトラブルのことです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。
▲ 音声案内(ナレーション 浜崎正樹)
家事事件以外の民事事件
着手金 | 経済的利益の額に応じて |
300万円未満の場合 8.8% 300万円以上3000万円未満の場合 5.5%+9万9000円 3000万円以上3億円未満の場合 3.3%+75万9000円 3億円以上の場合 4.4%+405万9000円 ただし、最低着手金を16万5000円とする。 |
報酬金 | 経済的利益の額に応じて |
300万円未満の場合 17.6% 300万円以上3000万円未満の場合 11%+19万8000円 3000万円以上3億円未満の場合 6.6%+151万8000円 3億円以上の場合 4.4%+811万8000円 |
※ ここにいう経済的利益とは、着手金算定においては最終的な請求金額(請求された場合は最終的に請求された額)、報酬金の算定においては、回収した金額(請求された場合、請求金額から実際に支払うこととなった金額を控除した金額)をいいます。
※ 着手金の分割払いは可能です。また、民事事件のうち、弁護士費用特約付の保険に加入していない交通事故の場合等、事案に応じて、着手金を無料とし(あるいは低額に抑えて)、報酬金の額を上げる等のご相談に応じます。