最近同年代(5~60代)の方が急逝されたというニュースを聞く機会も増えてきて、人の命は儚いなと感じさせられます。
医師から余命宣告を受けたような場合にはじっくりと自身の死と向き合う時間もあるのかもしれませんが、慌ただしい毎日の中で、普段はあまり考える機会がないですよね。
でもだからこそ、ちょっとした時間に、自分が死んだ後のことを想像して遺言を書いてみるというのはいかがでしょうか?
五郎さんも書いてましたよね。「純、お前は結ちゃんと結ばれて勝手にやれ。蛍、お前も勝手にやれ。」って。
遺言には、主として公正証書遺言と自筆証書遺言があります。弁護士は公正証書遺言を勧めることが多いと思いますが、多少費用もかかるし面倒くさいので、最初の一歩としては、自筆証書遺言で十分です。
その辺にある紙に、自筆で、ある程度の財産の特定と、誰にどんなふうにその財産を託したいのかを書いて、日付と署名捺印をすれば、基本的には完成です。
もちろん、遺言を書かなくても、法定相続人が結果的に相続することになるんでしょうけど、やっぱり、実際に本人から託されるのと、法律に決められているから受け取れるのとでは、相続する側の気持ちも違いますよね。
ただ、自筆証書遺言の問題点は、どこにどうやって保管するかです。生前に誰かに見つかったらちょっと恥ずいし、かといって、誰にも見つからないところに隠しておいたら死んでも誰も見つけてくれないかもしれないし…。あと、誰かが見つけてくれたとしても、自筆証書遺言は、基本的に裁判所で検認手続きをしないといけません。これが相続人からしたら面倒くさいんです。せっかく、「立つ鳥跡を濁さず」的な粋な計らいが、台無しみたいな。
そこで、お勧めなのが、自筆証書遺言保管制度です。これは、令和2年から始まった制度で、法務局が自筆証書遺言の原本(に加えて画像データ)を保管してくれます。そして、嬉しいことに検認不要です!さらに、保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、なんと遺言書保管官のチェックが受けられます!保管申請の費用は1通3,900円。弁護士に30分5000円で相談するよりもお得です。その他にも、予め指定しておいた人に通知がなされたり、とにかく行き届いた制度です。
自筆証書遺言を法務局に保管しておいて、自分が亡くなった時に、悲嘆にくれる家族宛に保管所から通知が届く。そうすると、「ふだん、何にも考えていないようなふりをして、私たちのことを考えてくれてたんだ。」と、あなたの株が上がります。死んでるけど。
あと、遺言には付言をすることができます。付言で、大切な人に感謝の言葉を述べておくのも良し、生前誰にも言えなかった秘密を暴露するのも良し、「我が○○家は永久に不滅です!」と大スターをオマージュするのも良し。
さあ、皆さん、気軽に遺言を書いてみましょう!家族や大事な人と喧嘩して気が変わったら書き直してほくそ笑みましょう。一番新しい日付のものが有効です。